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運転者登録制度には、悪質な法令違反や重大事故惹起などの場合は運転者の登録の取消(再登録禁止期間=最長2年)や、軽微な違反には違反点が付与され一定点数に達した場合(3年間で累積7点)、東北運輸局長名で講習受講命令書が雇用する事業者に出されます。
講習は講習実施機関である、仙台地区タクシーセンターで送達日から三カ月以内に受講しなければなりません。講習を受講することによりそれまでの違反点はクリアーされます。もし期間内に運転者が命令講習を受講しない場合は、登録取消処分になります。
以下に、命令講習の内容と申込書、車両使用承諾書を掲示してありますので、ご覧下さい。