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守秘義務規定

目的

第1条 仙台地区タクシーセンター(以下、センターという)が実施する認定講習事業に関する守秘義務について必要な事項を定めることにより認定講習事業の信頼性を高めることを目的とする。

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目的外使用の禁止

第2条 収集する情報は、講習の実施に必要な最小限の情報とし、講習以外の目的には決して使用しないものとする。

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漏洩の禁止

第3条 講習を実施する上で知り得た事業者情報及び運転者個人に関する情報を第三者に遺漏しない。

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情報の提供

第4条 前条の規定にかかわらず、緊急を要する事項(明らかな法令違反により事業者情報及び運転者個人の情報を監督行政機関に提供を求められた場合)があった場合には情報を提供できるものとする。

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事業者に関する情報等

第5条 センターが業務上作成している内部資料等については、センターの外に持ち出さないこととする。
センターは事業者及び乗務員個人から提供された資料等を講習責任者の管理のもとに保管し、かつ、 この登録に係わる情報は講習業務以外の用途には使用しないものとする。

この規定は、平成20年6月14日から施行する。

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