ホーム > 宮城B地区の皆様(仙台市以外) > 登録制度について
登録制度とはタクシー事業の業務の適正化を目的としてタクシー業務適正化特別措置法によりタクシー運転者に対し講習及び登録を実施し、営業車には登録運転者であることを証する「運転者証」を表示するように義務づけたものです。それにより良質の運転者を確保するとともに、サービス改善等の諸施策を総合的に推進することによってタクシーの社会的評価の向上をはかり、もって利用者の利便を確保するものです。
登録は運転者個人の自由な意思に基づき仙台地区タクシーセンター(以下「センター」という。)で申請を行うものです。また、登録は法律で消除される場合と自分の意思で消除申請をする場合を除いては、運転者の権利として保護され、登録した内容についても法律に規定されたもの以外は、他人に知られることはありません。登録された登録原簿は、一度登録すれば消除されない限り有効です。ただし事業者(会社)が変わったり、氏名、住所等が変更された場合に於いては登録事項の変更を届け出て頂く必要があります。
下記1~5に該当する場合は、運転者は本人の責任で直ちに「登録事項変更等届出書」(第四号様式)及び所定の必要書類をセンターに提出しなければなりません。
一度登録された運転者の登録を消滅させることを「登録の取消し」といいます。登録の取消しには、次の三つの場合があります。
なお、登録の取消しに於いて国土交通大臣は一定の期間(2年以内)登録を行わないことを決定する場合があります。
登録されている運転者の登録原簿を消してしまい登録がなくなることを「登録の消除」といいます。
登録の消除には運転者の申請による「申請消除」と法律に定める事由による「職権消除」があります。
申請消除
運転者が自分の意思で消除申請(第六号様式)を行えば登録が消除されます。
職権消除
次の場合には職権により消除されることになります。
運転者証はタクシー事業者が申請し交付を受けるものです。 従って、交付の申請から、管理、返納まで、全てタクシー事業者の責任で行うことになります。「登録」は運転者個人に属するものであることに対して、「運転者証」は、タクシー事業者のものであることをよく理解しておいてください。
タクシー事業者は、次の場合には、直ちに運転者証に「返納届」を2部添付して、センターに返納しなければなりません。
タクシー事業者は、運転者証を汚したり、損じたり、失ったときは、再交付を受けることができます。
汚したり、損じたときは、その運転者証を添付し、失ったときは、失った経緯を運転者と事業者の連名による、顛末書を添付して、「運転者証再交付申請書」(第十号様式)をセンターに提出して手続きして下さい。