ホーム > 宮城B地区の皆様(仙台市以外) > 登録制度について

登録制度について(宮城B地区)

1.登録制度の意味

登録制度とはタクシー事業の業務の適正化を目的としてタクシー業務適正化特別措置法によりタクシー運転者に対し講習及び登録を実施し、営業車には登録運転者であることを証する「運転者証」を表示するように義務づけたものです。それにより良質の運転者を確保するとともに、サービス改善等の諸施策を総合的に推進することによってタクシーの社会的評価の向上をはかり、もって利用者の利便を確保するものです。

このページの先頭へ

2.運転者の登録

登録は運転者個人の自由な意思に基づき仙台地区タクシーセンター(以下「センター」という。)で申請を行うものです。また、登録は法律で消除される場合と自分の意思で消除申請をする場合を除いては、運転者の権利として保護され、登録した内容についても法律に規定されたもの以外は、他人に知られることはありません。登録された登録原簿は、一度登録すれば消除されない限り有効です。ただし事業者(会社)が変わったり、氏名、住所等が変更された場合に於いては登録事項の変更を届け出て頂く必要があります。

このページの先頭へ

3.登録事項の変更とその届出

下記1~5に該当する場合は、運転者は本人の責任で直ちに「登録事項変更等届出書」(第四号様式)及び所定の必要書類をセンターに提出しなければなりません。

  1. 運転免許証を更新したとき、および有効期限が変わったとき。
  2. 運転免許証の種類、番号が変わったとき。
  3. 氏名、住所が変わったとき。
  4. 雇用される事業者(会社)が変わったとき。
  5. 運転免許の取消し、免許停止処分または失効したとき。

このページの先頭へ

4.登録の取消しについて

一度登録された運転者の登録を消滅させることを「登録の取消し」といいます。登録の取消しには、次の三つの場合があります。

  1. タクシー業務適正化特別措置法や道路運送法及びこれに基づく命令や処分に違反したとき。
  2. 旅客自動車の運転者の職務に関して著しく不適当な行為(例えば乗客に対し傷害、暴行、脅迫など)をしたと認められるとき。
  3. 不正な手段により登録を受けていたとき。

 なお、登録の取消しに於いて国土交通大臣は一定の期間(2年以内)登録を行わないことを決定する場合があります。

このページの先頭へ

5.登録の消除について

登録されている運転者の登録原簿を消してしまい登録がなくなることを「登録の消除」といいます。

登録の消除には運転者の申請による「申請消除」と法律に定める事由による「職権消除」があります。

  1. 申請消除

    運転者が自分の意思で消除申請(第六号様式)を行えば登録が消除されます。

  2. 職権消除

    次の場合には職権により消除されることになります。

    • 4の項(登録の取消しについて)1から3に該当した時。
    • タクシー事業者に雇用又は運転者として選任されなくなった後2年を経過したとき。
    • 第二種運転免許の取消し、40日以上の効力の停止となったとき。
    • 第二種運転免許の40日未満の効力停止となったとき。
      但し、この場合は、運転免許の停止期間終了と同時に登録の効力も回復します。

このページの先頭へ

6.登録原簿の謄本または閲覧について

登録原簿の謄本交付や閲覧を請求できるのは次の者です。(第七号様式)

  1. 登録運転者(本人の登録原簿)
  2. タクシー事業者

このページの先頭へ

7.運転者証

運転者証はタクシー事業者が申請し交付を受けるものです。 従って、交付の申請から、管理、返納まで、全てタクシー事業者の責任で行うことになります。「登録」は運転者個人に属するものであることに対して、「運転者証」は、タクシー事業者のものであることをよく理解しておいてください。

このページの先頭へ

8.運転者証の記載事項の訂正

タクシー事業者は、運転者証の記載事項(運転者の氏名、運転免許の有効期限、タクシー事業者の名称等)に変更があったときは、直ちに手続きを受けなければなりません。尚、必要な書類は一覧表を参照して下さい。

このページの先頭へ

9.運転者証の返納

タクシー事業者は、次の場合には、直ちに運転者証に「返納届」を2部添付して、センターに返納しなければなりません。

  1. 運転者が退職したとき
  2. 運転者が登録の取消し処分、または第二種運転免許の取消し、40日以上の免許停止処分を受けたとき、および失効したとき
  3. 運転者の選任を解いたとき。当該単位地域外の営業所に配置転換したとき、および死亡したとき

このページの先頭へ

10.運転者証の再交付

タクシー事業者は、運転者証を汚したり、損じたり、失ったときは、再交付を受けることができます。

汚したり、損じたときは、その運転者証を添付し、失ったときは、失った経緯を運転者と事業者の連名による、顛末書を添付して、「運転者証再交付申請書」(第十号様式)をセンターに提出して手続きして下さい。

このページの先頭へ

11.運転者証の譲渡等の禁止

タクシー事業者及び運転者は、運転者証を他人に譲り渡し、又は貸与することを禁止されています。

このページの先頭へ

12.登録運転者業務経歴証明書

登録運転者は、センターで本人の業務経歴事項についての「登録運転者業務経歴証明書」を交付してもらうことができます。

このページの先頭へ

新規試験の合格発表はこちらから

タクシーセンターへのアクセスはこちらから