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郵送による申請等の取り扱いについて(宮城B地区)

郵送による申請等の取り扱いについて

仙台地区タクシーセンターでは、タクシー業務適正化特別措置法に基づく登録申請及び届け出等(以下、「申請等」という。)の手続きを郵送で行える事としております。

郵送で申請等を行う場合は下記のとおり手続き頂きますようお願いいたします。

1.郵送による申請等が可能な手続きの範囲及び申請者

【事業者による申請】

  1. 運転者証の交付申請(九号様式
  2. 運転者証[訂正・再交付]申請(十号様式
  3. 運転者証の返納届け出
  4. 登録原簿の謄本交付申請(七号様式

【運転者本人による申請】

  1. [新規・再]登録申請(二号様式
  2. 登録事項等の変更届け出(四号様式
  3. 登録消除申請(六号様式
  4. 登録原簿の謄本交付申請(七号様式
  5. 登録運転者業務経歴証明書交付申請(十号様式の二

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2.郵送による申請等が可能な地域の範囲

仙台市を含まない宮城県全域

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3.手数料等の取り扱い

郵送による申請等の手数料の支払いは銀行振込に限らせて頂きます。申請書類の郵送に合わせて申請手数料の振込もお願い致します。なお、振込に掛かる費用は事業者のご負担となります。

  • 郵送による登録申請等の際は、お振込み確認のため振込用紙の写しを同封して頂くようにお願い致します。

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4.郵送の方法

タクシーセンターへの郵送方法は書留郵便に限らせて頂きます。

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5.返送の取り扱い

運転者証等、センターから事業者へ返送等がある場合は以下の返送費用が必要です。

返送費用 1,100円

返送費用は1回当りの費用となります。返送に係る申請が複数あった場合も金額は同じです。申請手数料と合わせてお振込みをお願い致します。

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6.運転者登録申請等における運転免許証の提示

法又はタクシー業務適正化特別措置法施行規則(以下「施行規則」という。)により第二種運転免許に係る運転免許証又は運転免許停止処分通知書(仮停止処分通知書を含む。以下同じ)の提示が必要な手続きについて郵送による申請を行う場合に於いては以下の書面を登録申請書等に添付することにより、法又は施行規則による運転免許証の提示に代えさせて頂きます。

  1. 第二種免許に係る運転免許証等の両面の写し
  2. 運転免許停止処分通知書の写しに複写を行った日付を記載した書面

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7.運転者訂正申請等における運転者証等の添付

運転者証の交付が伴う申請等をする場合、原則として必要書類に旧運転者証を添えタクシーセンターに申請する事で新たな運転者証が交付されます。但し、郵送による申請は運転者証が事業者に届くまでに一定の期間がかかり、タクシー運転者が、その期間中に乗務出来なくなる事が考えられることから、タクシー業務適正化特別措置法施行規則際13条、14条第1項により運転者証の添付が必要な手続きについて郵送による申請などを希望した場合においては以下の書類を登録申請書等に添付することにより運転者証等の添付があったものとみなします。

  1. 添付すべき運転者証の両面の写し
  2. 運転者証等の返納に関する宣誓書

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8.その他

  1. 新たな運転者証を交付した後に、督促等を行っても正当な理由が無く訂正前又は再交 付前の運転者証の返納がなされなかった事業者については、郵送の取り扱いを中止いたします。なお、運転者証の返送は新しい運転者証が発行されてから7日以内とさせて頂きます。
  2. 書類、手数料及び費用等に不足等があった場合、郵送された書類などはセンターでお預かりし、不足書類等が揃い次第手続き致します。

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