ホーム > 宮城B地区の皆様(仙台市以外) > 申請手続きについて > 郵送による申請等の取り扱いについて
仙台地区タクシーセンターでは、タクシー業務適正化特別措置法に基づく登録申請及び届け出等(以下、「申請等」という。)の手続きを郵送で行える事としております。
郵送で申請等を行う場合は下記のとおり手続き頂きますようお願いいたします。
郵送による申請等の手数料の支払いは銀行振込に限らせて頂きます。申請書類の郵送に合わせて申請手数料の振込もお願い致します。なお、振込に掛かる費用は事業者のご負担となります。
運転者証等、センターから事業者へ返送等がある場合は以下の返送費用が必要です。
返送費用 | 1,100円 |
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返送費用は1回当りの費用となります。返送に係る申請が複数あった場合も金額は同じです。申請手数料と合わせてお振込みをお願い致します。
法又はタクシー業務適正化特別措置法施行規則(以下「施行規則」という。)により第二種運転免許に係る運転免許証又は運転免許停止処分通知書(仮停止処分通知書を含む。以下同じ)の提示が必要な手続きについて郵送による申請を行う場合に於いては以下の書面を登録申請書等に添付することにより、法又は施行規則による運転免許証の提示に代えさせて頂きます。
運転者証の交付が伴う申請等をする場合、原則として必要書類に旧運転者証を添えタクシーセンターに申請する事で新たな運転者証が交付されます。但し、郵送による申請は運転者証が事業者に届くまでに一定の期間がかかり、タクシー運転者が、その期間中に乗務出来なくなる事が考えられることから、タクシー業務適正化特別措置法施行規則際13条、14条第1項により運転者証の添付が必要な手続きについて郵送による申請などを希望した場合においては以下の書類を登録申請書等に添付することにより運転者証等の添付があったものとみなします。