ホーム > 宮城B地区の皆様(仙台市以外) > 申請手続きについて > 40日未満の運転免許停止処分を受けた時
40日未満の運転免許の効力停止があった場合は、法第十六条の規定により、運転者証をセンターに提出(領置)しなければなりません。但し、効力の停止期間が短縮された場合等、提出(領置)が困難な場合に限り「宣誓書」をセンターに届け出ることにより領置に替えることができます。なお、「宣誓書」は領置期間の前に仙台地区タクシーセンターにFAXして頂いたうえで、早急に下記の書類を郵送して頂く様お願い致します。