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40日未満の運転免許停止処分を受けた時(宮城B地区)

40日未満の運転免許停止処分を受けた時

40日未満の運転免許の効力停止があった場合は、法第十六条の規定により、運転者証をセンターに提出(領置)しなければなりません。但し、効力の停止期間が短縮された場合等、提出(領置)が困難な場合に限り「宣誓書」をセンターに届け出ることにより領置に替えることができます。なお、「宣誓書」は領置期間の前に仙台地区タクシーセンターにFAXして頂いたうえで、早急に下記の書類を郵送して頂く様お願い致します。

申請時に必要な書類など

  1. 運転免許停止処分通知書又は仮処分通知書(コピー)
  2. 登録事項変更等届出書(第四号様式
  3. 運転者証
  4. 運転者証返納届(2通
    (正・副の2通で、副に返納のスタンプを押して返却します。)
注 意:
申請用紙、枚数などに不備があると手続きができない場合がありますので、再確認をお願いします。

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