ホーム > 宮城A地区の皆様(仙台市) > 申請手続きについて(個人タクシー) > 乗務証の返納
タクシー事業者は、指定地域内において、タクシー事業を行わないこととなった時、直ちに乗務証をセンターに返納しなければなりません。