40日以上の運転免許停止処分を受けた時
40日以上の運転免許効力停止(免停、講習などによる短縮期間を含みません)があった場合は、法第十条の規定により、登録を消除しなければなりません。
申請時に必要な書類など
- 運転免許停止処分通知書又は仮処分通知書(コピー)
- 講習済証(コピー)
- 登録消除申請書(第六号様式)
- 運転者証
- 運転者証返納届(2通)
(正・副の2通で、副に返納のスタンプを押して返却します。)
- 停止処分者講習を受け停止期間が30日等に短縮されても消除されますので手続きを行ってください。
- 運転免許証の停止期間が終了したら、改めて「再登録申請」を行ってください。
- 注 意:
- 申請用紙、枚数などに不備があると手続きができない場合がありますので、再確認をお願いします。