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40日未満の運転免許停止処分を受けた時(宮城A地区)

40日未満の運転免許停止処分を受けた時

40日未満の運転免許の効力停止があった場合は、法第十六条の規定により、運転者証をセンターに提出(領置)しなければなりません。

申請時に必要な書類など

  1. 運転免許停止処分通知書又は仮処分通知書(コピー)
  2. 登録事項変更等届出書(第四号様式
  3. 運転者証
  4. 運転者証返納届(2通
    (正・副の2通で、副に返納のスタンプを押して返却します。)

運転免許証の停止期間が終了後、本人が「返納届出書(副)」と運転免許証を持参し返納手続きをお願い致します。

注 意:
申請用紙、枚数などに不備があると手続きができない場合がありますので、再確認をお願いします。

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