40日未満の運転免許停止処分を受けた時
40日未満の運転免許の効力停止があった場合は、法第十六条の規定により、運転者証をセンターに提出(領置)しなければなりません。
申請時に必要な書類など
- 運転免許停止処分通知書又は仮処分通知書(コピー)
- 登録事項変更等届出書(第四号様式)
- 運転者証
- 運転者証返納届(2通)
(正・副の2通で、副に返納のスタンプを押して返却します。)
運転免許証の停止期間が終了後、本人が「返納届出書(副)」と運転免許証を持参し返納手続きをお願い致します。
- 注 意:
- 申請用紙、枚数などに不備があると手続きができない場合がありますので、再確認をお願いします。